鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部

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寄付の手続きについて

寄付趣意書

皆様方には平素より学校法人享栄学園の教育事業に深いご理解と、一方ならぬご支援を賜り、誠にありがとうございます。厚くお礼申し上げます。
さて、本学園の鈴鹿大学は平成6(1994)年に、鈴鹿大学短期大学部は昭和41(1966)年に開学し、「誠実で信頼される人に」の建学の精神に基づき地域社会に有用な人材の育成に努めております。また今年度には、新中期事業計画を策定し、それを基に改革を推進し、地域社会に一層の貢献を果たせるよう、取り組んでいるところでございます。このためには、教育活動や教育環境のさらなる充実を図り、学生へより良い学びの場を提供することが必要不可欠となっております。つきましては諸情勢厳しき折柄、まことに恐縮に存じますが、皆さまにおかれましては本学園の教育ならびに施設設備の充実に向けてのご協力・ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

学校法人 享栄学園
理事長 箕輪田 晃

寄付のお申し込みについて

寄付のお申し込みに際しましては、下記いずれかによりお願いいたします。
➀寄付申込書をダウンロード、ご記入の上、事務局まで郵送またはご持参ください。
 寄付申込書のダウンロード

➁インターネット寄付サイトから必要事項をご記入の上、送信してください。
 ※インターネットからのお申し込みは、各種クレジットカードに対応しています。
 インターネット寄付サイトへ


寄付金の減免税措置について

ご寄付をいただきますと税法上の優遇措置が受けられます。

個人の場合

個人からの寄付金については、これまでの所得控除制度が税法上の優遇措置として実施されていましたが、23年度税制改正により、税額控除制度が導入されました。この制度は、個人の方が寄付される場合、所得控除に比べ減税効果が高いことが特徴です。寄付者の方は「税額控除」または「所得控除」のどちらかを選択していただき、後日お送りします寄付金受領証及び免税のための証明書によって確定申告の手続きを行って下さい。

  • ●新たに導入された「税額控除」
    当該年の所得税額から控除対象額が直接差し引かれますので、既存の所得控除と比較して、ほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。
    (年間の寄付金合計額-2,000円)×40%=控除額←所得税額から直接控除されます。
    • ※寄付金額は寄付者の総所得の40%が限度
    • ※控除対象額は寄付者所得税額の25%が限度
  • ●既存の「所得控除」
    所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。
    (年間の寄付金合計額-2,000円)=控除額←課税所得金額から控除されます。
    • ※寄付金額は寄付者の総所得の40%が限度
企業法人の場合(受配者指定寄付金制度)

日本私立学校振興・共済事業団(以下『事業団』)の受配者指定寄付金制度により、寄付金全額を当該事業年度の損金に算入することができます。事業団への諸手続きは享栄学園が行ないます。
事前に以下の寄付事務局宛にご連絡・お問い合わせをお願いいたします。

ご寄付に関するお問い合わせ

〒510-0298 鈴鹿市郡山町663-222
鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部 事務局
TEL:059-372-2121 FAX:059-372-2827

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