情報公開法の精神に基づいて本学が保有する情報の一層の公開を図り、本学の諸活動について皆様に説明する責務を全うし、開かれた大学運営の推進に資することを目的としています。
大学は、教育研究等の総合的な状況について、7年毎に文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機構)による評価を受けることが義務付けられています。(学校教育法第109条第2項)
鈴鹿大学は、令和5(2023)年度に一般財団法人大学・短期大学基準協会による認証評価を受け、同協会が定める大学評価基準を満たしていると認定されました。
鈴鹿大学は、平成28(2016)年度に財団法人日本高等教育評価機構による認証評価を受け、同機構が定める大学評価基準を満たしていると認定されました。
鈴鹿国際大学は、平成22(2010)年度に財団法人日本高等教育評価機構による認証評価を受け、同機構が定める大学評価基準を満たしていると認定されました。
短期大学は、教育研究等の総合的な状況について、7年毎に文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機構)による評価を受けることが義務付けられています。(学校教育法第109条第2項)
鈴鹿大学短期大学部は、令和4(2022)年度に一般財団法人大学・短期大学基準協会による認証評価を受け、同協会が定める短期大学評価基準を満たしていると認定されました。
鈴鹿大学短期大学部は、平成28(2016)年度に財団法人短期大学基準協会による認証評価を受け、同協会が定める短期大学評価基準を満たしていると認定されました。
鈴鹿短期大学は、平成23(2011)年度に財団法人短期大学基準協会による認証評価を受け、同協会が定める短期大学評価基準を満たしていると認定されました。